確定申告をまだされていない方から相談を受けましたのでその事について書いていきます。
色々と忙しかったから確定申告をしていないよ。
赤字だししなくても良いよね?
今から出すのもアレだし青色申告のメリットも全部あきらめるよ。
青色申告のメリットは一部なくなるけど
全部無くなるわけではないよ。説明していくよ。
青色申告のメリット
青色申告の主なメリットは
- 最高65万円の特別控除
- 赤字が3年繰り越せる
- 専従者への給与を経費にできる
- 30万円未満なら一括で経費にできる
などがあります。
期限内に申告をしないと
しかし、期限内に確定申告をしなければ最高65万円の特別控除が受けられなくなったり無申告加算税という罰金が科せられる場合があります。
さらに、本来の納付期限を過ぎているため、確定申告期限日から税金を納めた日までの日数に応じて「延滞税」がかかります
せっかくの青色申告のメリットを受ける権利の一部がなくってしまいます。
ですので青色申告を選択されている場合は申告期限内に申告することを心掛けて下さい。
赤字の繰越が可能か
期限後申告した場合、赤字の繰越が可能かについて説明します。
個人事業主が、3月15日の申告期限に間に合わなかった場合でも、その年度が赤字であれば、申告書を提出することで3年間その純損失を繰越することができます。
赤字の繰越は期限内申告が要件とされていません。
損失の繰越控除は可能か
その後の年度で黒字になり、純損失の繰越控除を受けるには、それ以前の年度の申告書について連続して確定申告を提出していることが必要です。
尚、黒字の年度が期限後申告になった場合でも繰越控除を受ける事はできます。
但し、黒字の年度に期限後申告した場合、65万円の特別控除がなくなります。10万円の特別控除はありますが、控除額が少なくなるので、その黒字が過去から繰り越してきた赤字を上回る場合、無申告加算税や延滞税がかかる可能性が高く、注意が必要です。
やはり、期限内申告しておくことが青色申告の最大のメリットを受けることになりますので期限内申告しておくことに越したことはないです。
まとめ
結論として、赤字の繰越もできますし、損失の繰越控除を受ける事はできます。
損失の繰越控除を受けるためには連続して確定申告をしている事が要件になっていますので遅れても毎期必ず確定申告しておきましょう。
ちなみに相談された方は、事業所得とは別に給与があり報酬があり源泉徴収をされていました。
事業所得が赤字で給与から源泉徴収をされているという事は税金の還付が受けられる可能性があるという事です。
結果どうだったかについては近日中に書いていきます。
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