持続化補助金申請に必要な書類について

創業・副業

持続化補助金に申請するにはどのような書類が必要なのでしょうか?

販路拡大の取組をする計画を立てて

最大200万円もらえるのならしてみたい。

でも、必要な書類とか、様式とか言われたら

難しそうで、、、。

大丈夫!

簡単に用意できるよ!

様式2-1を除いてはね。

前回の記事では小規模事業者持続化補助金の概要について説明しました。

【小規模事業者持続化補助金の概要についてはこちら▼】

さらに今回応募分から創設された複数の特別枠についても説明しました。

【小規模事業者持続化補助金の【特別枠】についてはこちら▼】

【小規模事業者持続化補助金の【創業枠】についてはこちら▼】

その中でも今回は【創業枠】での申請について必要な書類について記載していきます。

一般的な申請方法である【通常枠】での申請を検討されている方も必要書類について大きく変わる事はないので参考にしてみて下さい。

前提条件

今回は以下の条件の事業者が申請をするとして説明していきます。

  • 特定創業支援等事業による支援を受けて2020年1月1日に開業した。
  • 生活関連サービス業の小規模事業者。
  • 常時使用する従業員は2名。
  • 配偶者が専従者として働いている。
  • 令和3年1月~12月までの売上高が800万円。
  • 令和3年1月~12月までの売上総利益が640万円。
  • 過去3年も同じくらいの売上高なので免税事業者。
  • アドバイスは商工会議所から無料で受けた。
  • 加点項目には該当しない。
  • 今回初めて小規模事業者持続化補助金に申請をする。
  • 税込み330万円の設備を導入し新しいサービスを開始する。
  • 新サービスの広告を税込み11万円×10回分する。
  • 全て自己資金でおこなう。
  • 5月15日に郵送で申請。

より具体的に説明するために前提条件が多くなっています.

難しい話はしないのでもう少し我慢してください。

個人事業主の場合、郵送で【創業枠】で申請をするには以下の書類が必要です。

  • 様式1-1 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
  • 様式2-1 経営計画書兼補助事業計画書①
  • 様式3-1 補助事業計画書②
  • 様式4 事業支援計画書
  • 様式5 補助金交付申請書
  • 様式6 宣誓・同意書
  • 様式1,2,3,5を格納した電子媒体【CDR、USBなど】
  • 直近の確定申告書・決算書等
  • 特定創業支援等事業による支援を受けた事の証明書

ゴチャゴチャとたくさんあるように見えますが、難しくありませんので大丈夫です。

各様式の概要について説明します。

様式1-1

様式1-1【難しくありません】

代表者の住所、連絡先などを記載して下さい。必要書類などが書いてあり、理解して申請する旨の確認のための書類です。

様式2-1

様式2-1【力を入れて作成する書類になります】

審査の対象になる書類です。

通常枠で申請をするのか、特別枠で申請をするのか、加点付与を希望するか(該当者のみ)などにチェックを入れて下さい。

経営計画の中で、企業概要、顧客ニーズと動向、自社が提供するサービスの強みなどの記載が必要となります。

また、補助事業でおこなう販路開拓の取組内容の記載や、その効果も記載する必要があります。

一番作成に時間がかかる書類になります。

ポイントが多いので別記事で記載します。

様式3-1

様式3-1【難しくありません】

経費明細を書く書類になります。補助事業に対してどれだけの費用が必要かを記載します。

今回からウェブサイト関連費に上限が設けられているので注意してください。

今回の例でいうと創業枠での申請ですので創業枠にチェックを入れて下さい。

通常枠での申請ならチェックは不要です。

自己資金で補助金相当分を用意する場合は上記のような書き方になります。

様式4

様式4【難しくありません】

会議所又は商工会に言って発行をしてもらう様式になります。

他の様式が準備出来てから相談してみて下さい。

事業者自身が作成するものではないので手間はかかりません。

しかし、発行に時間がかかるかもしれないので時間に余裕を持って相談をしてください。

様式5

様式5【難しくありません】

様式1同様代表者の住所、連絡先などを記載して下さい。

補助事業の開始日および完了予定日について説明します。

開始日は最初から記入されています。

完了予定日は2023年2月28日と記入してください。

これは、いつからいつまで補助事業をおこない、完了しますか、という事です。

ここでの完了とは、補助対象経費の支払いも全て終わらして、補助対象の機械などの納入が済み、実際にある程度お客さんにサービスを提供した状態、と考えて下さい。

2023年2月28日は第8回受付締切分の補助事業実施期間の最終日になります。

これより早く補助事業が終われば早く報告書を提出する事もできます。

機械の納入が遅れる、他の業務に忙殺されて補助事業どころではなくなった、などの不測の事態に備える為にも、最大限引っ張った日にちを記入する事をオススメします。

補助金は報告が完了してからの振り込みになりますので注意が必要です。

前提条件が免税事業者なので該当箇所に〇をつけています。

様式6

様式6【難しくありません】

宣誓・同意書は内容を読んでいただき、自署してください。

電子媒体

電子媒体【難しくありません】

CD-Rを用意してください。(USBでも良いですがCD-Rの方が安いので)

作成したデータごとにファイル名(①様式1-1、②様式2-1など)をつけて保存して下さい。

格納するデータは押印前のもので結構です。

電子媒体に保存されたデータをもとに審査をおこないますので、電子媒体の提出がないと採択審査がおこなえません。

直近の確定申告書と決算書等

直近の確定申告書と決算書【難しくありません】

個人事業主は確定申告書第一表、第二表を用意してください。

この申告書には税務署の収受印が必要です。

加えて、白色申告の人なら収支内訳書の1面と2面を用意して下さい。

青色申告の人は所得税青色申告決算書の1~4面を合わせて提出してください。

申告書に収受印がなければ税務署が発行する、「納税証明書(その2所得金額の証明書)」の原本を追加で提出してください。

確定申告書と決算書はコピーで大丈夫です。

特定創業支援等事業による支援を受けた事の証明書

特定創業支援等事業による支援を受けた事の証明書【支援を受けた人は難しくない】

特定創業支援等事業の実施元である「認定市区町村」が発行します。

特定創業支援等事業による支援を受けていないと発行はできません。

創業セミナーとか創業塾という名称でおこなわれている事が多いです。

銀行員や中小企業診断士と一緒に複数回面談をして創業計画書の作成をされた方も

知らず知らずの内に特定創業支援等事業による支援を受けている場合があります。

「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業して事業者であること、が【創業枠】での申請条件です。

創業枠で申請をする場合は「特定創業支援等事業による支援を受けた事の証明書」が申請に必要になります。

通常枠での申請なら不要です。

発行元は認定市区町村になります。

締切りまでに十分な余裕をもって市区町村に相談されてください。

まとめ

いかがでしょうか?

実際見てみると氏名を書くだけとか、チェックを入れたり、日にちを書いたりと

そこまで難しいものではないと感じられたのではないでしょうか?

気合を入れて考えて作らないといけないのは様式2-1だけです。

様式3-1も数字を入力しないといけませんが、そこまで難しくはありません。

書類の名称が漢字だらけで難しく感じますが、大丈夫です。

確かに!

これならチャレンジしてみようかな!

でも一番大変な様式2の説明が全然ないけど、、。

ごめん!

様式2はポイントがかなりあるから

また別の記事で書くよ!

せっかくやる気が出たのに~。。

様式2-1については記入のポイントがたくさんありますので、次回実際の申請書を元に説明をしていきます。

申請に必要なのは郵送費くらいです。

web申請もできますが、その場合は費用はかかりません。

計画書を作成する事で自分の事業の見直しをする事もできます。

消費者のニーズも変化してきていますのでこの機会に補助金申請にチャレンジをして新しい収益の柱を育ててみてはいかがでしょうか?

がんばるあなたの明るい未来を応援しています!

本日もおつかれさまでした!

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