小規模事業者持続化補助金【創業枠】について

創業・副業

小規模事業者持続化補助金の特別枠の中で、今回は【創業枠】について説明します。

個人事業主として創業し(又は開業して3か年以内)補助金を申請するパターンについて説明します。

小規模事業者持続化補助金の特別枠についてはコチラ▼

小規模事業者持続化補助金の概要についてはコチラ▼

持続化補助金の様式2の書き方についてはコチラ▼

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者がおこなう地道な販路開拓等の取り組みに対して

補助率2/3で50万円補助される補助金です。

補助金なので返済不要のもらえるお金です。

上記は通常枠になります。

しかし、一定の条件を満たすと、特別枠での申請が選択できるようになります。

創業枠の特徴

今回紹介する【創業枠】は特別枠の中の一つです。

創業枠の特徴は以下の通りです。

  1. 補助上限200万円
  2. 補助率2/3
  3. 申請時点で創業している事が条件
  4. 開業届上の開業日も申請日よりも前でないといけない
  5. 特定創業支援等事業による支援を受けた事の証明書が必要
  6. 今から開業する人だけでなく過去3年以内に開業した人も対象
  7. 様式4の発行が必要【通常枠も】

一つずつ説明していきます。

補助上限200万円

通常枠であれば補助上限が50万円なのですが、創業枠になると補助上限額が200万円に大幅アップします。

金額の考え方ですが、通常枠で申請をする場合と創業枠で申請する場合で比べてみます。

分かりやすいように、特殊なサービスを行うために必要な機械を600万円で購入する申請を出したとします。

通常枠であれば、補助上限額が50万円なので、残りの550万円が自己負担となります。

しかし、創業枠であれば補助上限額が200万円なので、自己負担は400万円で良いという事になります。

ただし、いずれも補助金は事業実施し報告書の提出後に振り込まれます。

ですので最初の投資の600万円は自己資金での用意が必要です。

補助率2/3

補助率について説明します。

補助率とは、読んで字のごとく、補助する割合の事です。

600万円の機械を購入するとして、補助率2/3であれば

補助額の計算式は600万円×2/3で400万円となります。

しかし、前段の補助上限額が決められているので補助金としては

100万円までしか出ない、という事になります。

4月9日時点で公表されている、持続化補助金の補助率はほぼ2/3です。

特別枠の中で賃金引上げ枠【赤字事業者】のみ補助率3/4となっています。

創業枠の補助率は2/3です。

申請時点で創業している事【開業届上も】

小規模事業者持続化補助金の創業枠を申請する場合、申請日時点で創業している事が条件になります。

気を付けて頂きたいのは

  1. 開業届を提出した日
  2. 開業届出上の開業日

上記1,2いずれもが申請日より前の日である必要があるという事です。

補助金申請時に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出も合わせて求められます。

この届出書には書類の「提出日」を書く欄と、「開業日」を書く欄があります。

例えば4月1日に開業届を税務署に提出すれば、提出日は4月1日になります。

ただ、店舗の内装変更などの関係で実際の開業日を7月1日にしたとします。

第8回持続化補助金の締め切りは令和4年6月3日なので、締め切り前の5月30日に補助金申請をおこなったとします。

すると創業枠の申請条件に当てはまらず不採択になります。

開業届も申請日よりも前に出してるのに?

税務署も受け取ってるのに?

提出日と書類上の開業日を申請日以前にする必要があるよ。

上記例でいうと、補助金申請日が5月30日となっています。

税務署への開業届提出日4月1日は創業枠で申請する条件をクリアしていますが、

開業届出上の開業日7月1日が条件をクリアしていない事になります。

つまり、開業日を申請日である5月30日以前、例えば5月29日などに設定する必要があるという事です。

そうすれば

  • 開業届提出日【4月1日】
  • 開業届出に記載する開業日【5月29日】
  • 持続化補助金創業枠申請日【5月30日】

となり、今回の小規模事業者持続化補助金の創業枠で申請する条件である、

「申請時点で創業をしている事」

はクリアになります。

じゃあ、急いで開業届を出さないと補助金申請できないじゃん!

計画なんかどうでも良いから取り合えず開業届を出しておこう!

焦らなくても大丈夫!

持続化補助金は第9回以降もある予定だから

タイミングが合う時に申請すれば良いよ。

特定創業支援等事業とは

個人事業主の場合一般的な申請書類に加えて「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書も必要です。

この証明書は、支援を受けた認定市区町村の担当課で発行してもらえます。

漢字多すぎて訳わからぬ。

もう無理ぽよ。

ダメぽよ。

諦めるぽよ。

大丈夫!

分かりやすく説明するよ!

「特定創業支援等事業」とは各市町村によって、内容は異なります。

例えば代表的なものは以下の内容になります。

  • 商工会議所などがおこなう創業セミナーを受講する
  • 銀行などで財務、経営戦略などの指導を1カ月以上4回にわたって受ける

では、創業セミナーだったらなんでも良いかと言えばそうではありません。

あくまでも「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した事業である事が条件です。

今から受けようとする創業セミナーや、創業相談が、特定創業支援等事業かどうかは、セミナーの受講先や、開催される場所にある市役所の担当課に聞けば教えてくれます。

過去3年以内に開業した人も対象

創業枠は、今から開業する人だけでなく、公募締め切り時から起算して、過去3か年の間に開業した事業者も申請ができます。

ただし、先ほど説明した「特定創業支援等事業」の支援を3か年の間に受けている事が条件になります。

創業セミナーや会議所などに相談して創業をした人は、その受けた支援が「特定創業支援等事業」に該当するかどうかを確認してみましょう。

様式4の発行が必要【通常枠も】

様式4も提出が必要な書類の中に含まれています。

様式4は商工会・商工会議所が発行するようになりますが、会員、非会員に限らず対応してもらえます。

この様式は、事業者が作成した補助金申請書を確認して発行するようになりますので、時間に余裕をもって商工会・商工会議所に作成を依頼してください。

ただ、その際に入会の案内を受けるかもしれません。

所属していると様々なメリットを受ける事ができますので、会員でない方は検討されてみても良いかもしれません。

まとめ

小規模事業者持続化補助金の申請受付はすでに開始されています。

第8回申請受付締切2022年6月3日(金)との事です。

この補助金は事業をされている地区によって若干内容が異なりますので詳細は公式サイトをご覧ください。

この記事は商工会議所地区で事業をされている方向けに作成をしています。

商工会議所地区で事業をされている方はコチラ▼

商工会地区で事業をされている方はコチラ▼

このサイトではなるべく簡単な言葉で分かりやすく今後も説明していきます。

持続化補助金の申請書や書き方のポイントなどに関してはまた記事にする予定です。

公式サイトは難しい言葉で書いてある事も多いです。

そんな時はまたこのページも戻ってきて頂けると嬉しいです。

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