事業復活支援金は扶養に入っていると申請できない?

創業・副業

事業復活支援金は扶養になっている人は給付対象外なのでしょうか?

扶養になっていたらこの支援金は申請できないって聞いたけど。。

収入が少ない年は扶養に入っていたからどうなんだろう?

扶養に入っていたら申請対象でない場合もあるけど

全員に該当する訳ではないよ。

説明していくよ!

結論から言うと配偶者などの扶養に入っている個人事業主は申請できる場合と、できない場合があります。

その条件を説明していきます。

収入の申告方法による2つの申請パターン

まずは事業復活支援金の基本的な考え方から説明します。

個人の方が申請するとして、収入の申告の仕方により二つの支援金申請パターンに分かれます。

  • 事業所得で申告
  • 主たる収入を雑所得・給与所得で申告

事業復活支援金では基準期間が2018年11月~2019年3月のように年をまたぎます。

確定申告書類の添付が必要な全ての年において「事業収入」の項目で確定申告しておらず、基準期間がまたぐいずれかの年で「給与所得」「雑・業務所得」「雑・その他所得」の項目で確定申告していなければ、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人として給付対象とはなりません。

逆に上記に当てはまらず事業所得として確定申告をされている方は、個人事業者等(事業所得)として申請をすすめて下さい。

申請要領より

基準期間とは

基準期間とは比較対象とする過去の期間の事です。

基準期間は以下の3つです。

  1. 2018年11月~2019年3月
  2. 2019年11月~2020年3月
  3. 2020年11月~2021年3月

対象期間と対象月とは

対象期間とは比較対象とする令和3年11月~令和4年3月までの期間の事です。

対象月とはその期間の間で比較対象とする月の事です。

例えば令和3年11月を選択されると、対象月は令和3年11月となります。

基準期間は上記の1~3から選んでもらうようになります。

例えば1を選ばれると

  • 基準期間は2018年11月~2019年3月
  • 基準月は2018年11月
  • 対象月は2021年11月

となります。

支援金の性質上、選択する月により支援金の額が異なりますので一番有利な基準期間、対象月を選ばれるようにして下さい。

受給は一回限りとなっているので、

「違う月の方が受給額が多かったのに…」

とならないよう売上を良く確認してからの申請をオススメします。

支援金のシミレーションもあるので色々なパターンを入力してみて支給額をご確認下さい。

事業所得はコチラ▼

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/kojin.html

雑所得・給与所得はコチラ▼

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/zatsu.html

給付対象外になる条件

「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人向け申請要領」にありますが

申請要領より

基準期間及び対象期間以降において、被雇用者又は被扶養者ではないこと、という条件があります。

前段の例で言い換えると

2018年11月~2019年3月及び2022年3月以降被雇用者又は被扶養者ではない事

という条件がつきます。

及びなので両方とも被雇用者又は被扶養者ではない、という事です。

つまり上記の期間、扶養されている方は支援金対象外という事になります。

例としてサラリーマンのご主人の配偶者がフリーランスで、今回配偶者の方がフリーランスとして事業復活支援金の申請をされるケースで書いていきます。

フリーランスで業務委託契約を結んで副業をされており、その収入を毎年雑所得として申告をされている方の対象月の売上がコロナウイルスの影響で30%以上減少していれば支援金の対象になります。

ただし、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人であれば上記、被雇用者又は被扶養者ではない事という条件がついてきます。

収入が少ない場合、ご主人の扶養に入られるパターンもあると思いますが、その期間に扶養に入られている方は対象外となってしまうようです。

公式サイトのチャットボットに「扶養」と説明したら以下の回答になります。

公式チャットボットより

本申請の際に申請対象者の国民健康保険証の添付を求められるのでそこで被扶養者かどうかが確認されます。

やっぱり扶養されていたら申請できないのかー。

主たる収入を雑所得・給与所得で申告をする人だけに

その条件があるよ。

大事なポイント

上記の「被雇用者又は被扶養者」という条件は今回の支援金の申請を、主たる収入を雑所得・給与所得として申請する人だけに適用されます。

ですので同じ業務内容でも上記配偶者が「事業所得」として毎年申告をする個人事業主であればそういった縛りはありません。

事業所得として申告している人向けの給付対象要件はコチラです▼

申請要領より

事業所得として申告している給付対象者の要件は(1)、(2)で記載されています。

一方、主たる収入を雑所得・給与所得として申告している人向けの給付対象要件はコチラです▼

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け申請要領にのみ、給付対象者の要件の(3)の中にしっかり記載されています。

申請要領より給付対象(3)のアップ

まとめ

つまり扶養になっていたから一律給付対象外というわけではありません。

その収入をどのように申告しているかによって、給付対象か給付対象外かが判断されます。

「扶養されていたら対象外になる」とあきらめた人もいると聞いています。

個人事業主なら所得が少ない時には配偶者などの扶養に入る事は珍しくありません。

主たる収入を事業所得で申告している個人事業主は扶養されていても申請対象になります。

申請要領にも書いてありますが、文字も多いし難しい言葉で書かれてあり正直全て読むのは大変です。

申請をあきらめる前に必ずコールセンターなどで、自身の申告の仕方や状況などを説明して申請可能かどうか確かめることをオススメします。

事業復活支援金についてはコチラ▼

がんばるあなたの明るい未来を応援しています!

本日もおつかれさまでした!

当ブログの記事が少しでもお役に立ちましたら、また読みに来て頂けると嬉しいです。

よろしければお気に入り登録をお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました