事業復活支援金はサラリーマンがおこなう副業も対象なのでしょうか?
給与をもらいながら副業もしています。
副業の収入が減少しているけど対象になるの?
結論を言うと、なる人とならない人がいるよ!
支援金事務局の人に聞いたからその事を説明するよ!
事業復活支援金の申請対象について給与をもらいながら副業をしていて、その副業の収入が下がっている人は対象になるのでしょうか?
事業復活支援金の申請受け付けが1月31日からスタートされました。
事業をされている方で売上減少の要件に該当すれば給付を受けられる支援金になります。
純粋に個人事業主として事業をされている方であれば難しく考える事はないと思います。
今回の記事では「給与をもらいながら別に副業をしている」方向けに対象になるかどうかの判定について書いていきます。
まず申請を希望される方は登録確認機関の事前確認が必要です。
▼事前確認についてはこちらの記事も併せてご覧ください。
▼扶養されている人は対象外??についてはこちらの記事をご覧ください。
事前確認マニュアルの存在
実は(実はという程の事もありませんが…)登録確認機関が事前確認をおこなう際の「事業復活支援金に関する事前確認マニュアル」というものが存在しています。
登録確認機関はこのマニュアルに沿って事前確認をおこなっています。
その中の8.「申請希望者が給付対象や宣誓・同意事項等を正しく理解していることを確認するため、以下を個別に確認してください」
という質問項目の中に事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、復活支援金の給付対象でないことを認識している、というものがあります。
ここでチェックがつかないと、事前確認が完了しません。
公式サイトのチャットボットの回答は
試しに支援金サイトのチャットボットに「副業」と入れてみると以下のような回答にたどり着きます。
つまり、給与をもらいながらでも事業を実施していれば給付対象になるという事です。
副業が対象になる条件
事業を実施しているとはどういう事か支援金事務局に確認してみました。
「まずは確定申告書の収入欄を確認してください」との回答でした。
画像のように確定申告書の収入金額等の欄には様々な収入の種類の記載があります。
お手元の申告書を確認してみて下さい。給与をもらっているサラリーマンでも(ア)もしくは(イ)の欄に数字が入っている方は対象になります。
なので(カ)の欄の給与をもらいながら、事業所得として確定申告を毎年されている方は支援金の対象になるという事です。
(カ)の欄の給与をもらいながら、(ク)や(ケ)などの雑所得として確定申告をされている方は支援金の対象にならないという事でした。
主たる収入が「事業所得」か「雑・給与所得」かの違いですが1円でも事業所得の欄に記載があれば主たる収入は「事業所得」となります。
必要書類は個人事業者等(事業所得)で見られてください。
判定には所得の多い少ないは関係ないとの事です。例えば給与所得800万円、事業所得100万円だったとしても主たる収入は「事業所得」として申請をするようになります。
対象か対象でないかの判定
ですので給与をもらいながら副業をしているという状況でも
- 給与所得+事業所得→対象
- 給与所得+給与所得→対象外
- 給与所得+雑所得→対象外
というように毎年おこなっている申告をどのようにしているかによって、対象か対象でないかが決まります。
ただし、給与をもらいながら副業をしている場合、報酬の受け取り方により様々なケースが考えられます。
基本的には上記の考え方になりますが疑問があれば支援金のコールセンターに電話をされる事をオススメします。
僕が掛けたときはアダチさんという女性の方がとっても感じよく対応をしてくれました。
申告書の収入欄なんて見る事もあまりないと思いますし、初めての支援金なので難しくて当然だと思います。
その事を汲んだ上でコールセンターの方は優しく対応してくれています。
悩むぐらいなら思い切って電話して聞いてみるのが一番ですよ!
ちなみに平日の18:30頃かけましたがすぐ繋がりました。
※当記事は2月15日時点の情報に基づいて記載しています。
最新情報は事業復活支援金のサイトからご確認ください。
まとめ
事業復活支援金の申請は、置かれている状況によって用意する書類や対象になるかならないかが決まります。
複雑な支援金となっていますので、まずは支援金の事務局にご自身の置かれている状況を説明し、判断を仰ぐことをを強くオススメします。
また事業の資金繰りでお悩みの方は金利0%で融資を受けられる可能性があります。
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