1万円以上戻る!?確定申告で還付を受ける(シングルマザー編)

創業・副業

確定申告をしたら税金の還付を受けれるって聞くけどどうすれば良いの?

医療費控除についてはコチラから

副業(給与収入が二か所)をされている方についてはコチラから

シングルマザーで子どもがいる人は

税金の還付が受けられるって聞いたけど??

ひとり親控除という制度になるよ。

同じようなものに寡婦控除というものもあるよ。

条件に該当すれば税金の還付が受けられるよ!

寡婦控除とひとり親控除について

シングルマザーやシングルファザーの方であれば税金の還付が受けられる可能性があります。

別の記事で税金の還付を受ける方法の一つとして医療費控除の説明をしました。

今回の記事では、シングルであることを会社に伝えていない方や、創業して初めて確定申告をされる方向けに確定申告で税金の還付や節税について説明していきます。

勤務先が一か所で勤務先にしっかり申請されている場合であれば上記控除が反映された税金計算がされていると思いますが控除がきちんと反映されているか確認されてみて下さい。

また条件に該当する初めて確定申告をされる創業者は漏らさず申告をして正しく節税しましょう!

源泉徴収票のココをチェック

会社から渡された源泉徴収票のこの部分を見てみて下さい。

シングルマザーなのに赤枠のいずれかに〇がついていなければ税金還付のチャンスです。


所得税の計算についてまず説明します。

所得税の計算は所得-所得控除=課税所得をまず計算します。

その後、課税所得に税率をかけて税金を計算します。

当然課税所得が少なければ税金は少なく成ります。

今回はこの課税所得を少なくする効果のある、所得控除の中の寡婦控除とひとり親控除について説明します。

まず寡婦控除とひとり親控除についてそれぞれ説明していきます。

シングルで子育てしている人って意味じゃないの?

厳密に言えばそれぞれ異なっているから

説明していくよ!

寡婦控除とは


寡婦控除について説明します。

寡婦であるかどうかは12月31日の現況でみます。

寡婦は納税者本人に限られます。

寡婦控除は27万円の控除があります。

「寡婦」とは以下のいずれかに該当する人の事を言います。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしていない人で子以外の扶養親族を有する事。合計所得金額が500万円以下であること及び事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全てを満たす人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死の明らかでない人で合計所得金額が500万円以下であること及び事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全ての要件を満たす人

わけわからない…。

簡単にして!!

ざっくりにしていくよ!

事実上婚姻関係、という条件以外の部分を簡単に説明します。

寡「婦」なのでシングルの中でもシングルマザーが該当する可能性があります。

  1. 夫と離婚して扶養親族がいて合計所得金額が500万円以下
  2. 夫と死別して合計所得金額が500万円以下

シングルマザー以外でも2に該当する人は27万円の控除が受けられます。

ひとり親控除とは

ひとり親控除について説明します。

ひとり親であるかどうかは12月31日の現況でみます。

納税者がひとり親に該当する場合にだけ受けられます。

ひとり親控除は35万円の控除があります。

以下の全ての条件を満たす必要がります。

配偶者と離婚、もしくは死別をした、夫もしくは妻で生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がおり合計所得が500万円以下


婚姻の経験の有無を問わないのでいわゆる「未婚の母」等も含まれます。

寡婦控除と違うのは夫でも受けられるという事と控除額が35万円という事です。

子どもを扶養している場合は、ひとり親控除を適用できますので控除額が多くなり、還付金も多くなります。

計算例

今回は以下のケースの場合どのくらい税金が還付されるか計算をしていきます。

  • 本業で月給150,000円源泉所得税2,980円
  • 副業で夜飲食店でバイトをしており月給90,000円で源泉所得絵時3,200円
  • 会社にも副業先にも離婚してシングルであることを伝えていない
  • 10歳の子どもと二人暮らし
  • 社会保険料はないものとして計算します。


上記例の場合は「ひとり親控除」が適用されます。

見て頂きたいのは本業と副業での源泉所得税の金額の差です。

通常、副業の所得税は本業よりも多めに引かれています。源泉所得税の計算には甲欄と乙欄と呼ばれるものがあります。

乙欄で計算をすると多めに源泉所得税が徴収されます。

副業で給与所得を得ている方は乙欄で源泉所得税が計算されていますので本業の所得税より多くなっています。

今回のケースで言うと控除から漏れている「ひとり親控除」の申告をして多めに徴収されている税金の還付を受ける申請をする事になります。

では実際に国税庁の確定申告サイトから

作成する方法を説明するよ!

国税庁の確定申告サイトで作成してみる

まずは「国税庁 確定申告」と検索をしてください。

令和3年分確定申告特集国税庁をクリック。

こんな画面が出てくるので「確定申告書等の作成はこちら」をクリック。

左側の作成開始をクリック。

提出方法の選択

今回は印刷をして紙で税務署に提出する方法を説明します。

一番右の印刷して提出をクリック。

次の画面に切り替わるので下部の「利用規約に同意して次に」をクリック。

するとこんな画面になります。

r

申告書の選択

令和3年分の申告書等の作成をクリック。

一番左の所得税をクリック。

画面が切り替わるので次へ進むをクリック。

画面上部の生年月日を選んで画像のように申告内容に関する質問を選んで一番下の次へ進むをクリック。

給与所得の入力

給与所得の横の入力するをクリックします。

二枚の源泉徴収票のうち年末調整された源泉徴収票の情報をまず入力していきます。

入力するをクリックしてください。

今回の例は本業で年末調整されている給料1,800,000円、源泉徴収税額35,760円なのでその数字を入力します。

反映されました。

本業の方には離婚したことを言っていないので寡婦控除・ひとり親控除欄いずれにも記載なしの方を選択します。

続いて副業の方の源泉徴収票をもとに入力していきます。

今回の例は年間給与1,080,000円で源泉徴収税額が38,400円なのでその通り入力していきます。

本業、副業の給与収入がそれぞれ反映されました。

本業、副業二か所の給与を合計したら年間収入は2,880,000円になり年間の源泉所得税は74,160円になります。

給与収入は合算して2,880,000円なので、給与所得は1,936,000円になります。

給与収入が〇〇えんなら給与所得は△△円と決まっているので自動計算になっています。

上記の例でいうとこの1,936,000円が所得となり、所得が5,000,000円以下であるので「ひとり親控除」が受けられるという事になります。

所得控除の項目に、寡婦・ひとり親控除の欄がありますので、入力するボタンを押します。

離婚に〇、事実上婚姻関係はいませんので「いいえ」を選択、10歳の子どもがいるので最後は「はい」を選択しています。

ひとり親控除350,000円が反映されました。

基礎控除480,000円と合わせて控除額の合計が830,000円になりました。

1,936,000円(所得)-350,000円(ひとり親控除)-480,000円(基礎控除)=1,106,000円(課税所得)

1,106,000×5%(所得税率)=55,300円

55,300円×102.1%=56,461円となります。

56,461円が本来納める税金です。

ですが既に会社からの天引きで合計74,160円納めている事になっているので差額の17,699円が今回の確定申告で還付される金額になります。

源泉徴収票のひとり親控除欄にチェックがついていない場合ですすめているのでこちらはOKボタンを押していきます。

今回の場合、所得税の還付が17,699円発生しました。

ありがとー!

金額を確認したら画面一番下の次へをクリックして下さい。

次の画面では該当される方は入力してください。

それ以外の方は「入力終了(次へ)」をクリックして下さい。

あとは還付金口座を入力して、マイナンバーを入力して印刷して確定申告書作成は終了です。

まとめ

二か所から給与収入をもらっていて、離婚をした事を会社に言わずに、子どもを育てている方が確定申告で税金の還付を受ける場合を説明しました。

税金の還付を受けるには確定申告をする必要がありますが、対象になっていたとしても誰も教えてくれません。

知らない間に多く税金を支払っているケースも多くあります。

ご自身の源泉徴収票をチェックしてみて該当すれば確定申告で税金の還付にチャレンジしてみましょう!

がんばるあなたの明るい未来を応援しています!

本日もおつかれさまでした!

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