事業復活支援金の事前確認がスタートします

創業・副業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となりうる、事業復活支援金の事前確認について説明します。

事業復活支援金の事前確認ってなに??

申請の前に誰かの確認がいるの??

事前確認がいらない人もいるよ。

登録確認機関、継続支援関係などについて説明するよ!

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する目的で作られた事業復活支援金について説明します。

▼事業復活支援金の概要はコチラをご覧ください。

申請は2022年1月31日(月)からとなっていますが、一部の事業者は登録確認機関による事前確認を経て申請する事が求められています。

この記事では

  • 事前確認が必要な事業者とは
  • 個人事業主が事前確認を受ける場合に必要な書類
  • 登録確認機関とは
  • 継続支援関係とは
  • 継続支援関係にある登録確認機関に依頼するメリット

について記載します。

申請者の3つのパターン

事業復活支援金に申請する事業者は以下の3つのパターンがあります。

1.一時支援金または月次支援金を既に受給された事業者
2.一時支援金または月次支援金を受給していない事業者継続支援関係にある登録確認機関がある方】
3.一時支援金または月次支援金を受給していない事業者【継続支援関係にある登録確認機関がない方】

1のように一時支援金または月次支援金を受給している場合、事前確認は必要とせずマイページから過去受給時の情報を活用してすぐに申請が可能です。

申請可能になったらマイページから申請をスタートしてください。

2や3のように過去にそういった支援金を受給されておらずに、事業復活支援金を申請される場合にはまず「登録確認機関」による事前確認を受ける必要があります。

事前確認には以下の書類が必要ですが「継続支援関係にある登録確認機関がある方」「継続支援関係にある登録確認機関がない方」では必要な書類が異なります。

事前確認に必要な書類

基本的に事前確認には以下の5種類の書類が必要になります。

  1. 本人確認書類
  2. 確定申告書の控え
  3. 帳簿書類
  4. 通帳
  5. 宣誓・同意書

ただ、「継続支援関係にある登録確認機関」へ事前確認を依頼する場合は1~4の書類の準備を省略し5のみでおこなう事ができます。

5種類の必要書類について詳しく記載していきます。

1.本人確認書類(主なもののみ抜粋)

  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)
  • 運転免許証(両面)
  • 住民票+パスポート
  • 住民票+各種健康保険証

などなどです。

ご注意頂きたいのは保険証だけでは本人確認書類としては認められないという事です。

2.確定申告書の控え

  • 【紙で提出された方】2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分の収受印のおされた確定申告書の控え
  • 【e-Taxで提出された方】受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された申告書の控え
  • 【その他】個人事業主において収受印が押印された申告書の控えもなく受信通知メールもないという場合は「納税証明書(その2所得金額用)」を用意してください。

3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)

2018年11月から対象月までの各月の売上台帳、請求書、領収書等、帳簿書類量が膨大で事前確認時に持参が難しいという事であれば登録確認機関に相談してください。登録確認機関は任意に選択した複数の月のみの確認でも良しとされていますので指定があるはずです。

4.通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録しているもの)

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳通帳を一部紛失されている等ありましたら登録確認機関に相談されてください。

5.宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」フォーマットはこちらからダウンロードしてください。

基本的に1~5の書類が全て必要ですが、継続支援関係にある登録確認機関へ事前確認を依頼する場合は5,宣誓・同意書のみ準備すれば良いことになっています。

継続支援関係とは

では、大幅に用意する書類を省略する事ができる「継続支援関係」とは一体どういった関係なのでしょうか。

公式サイトによると以下の定義が記載されています。

事業復活支援金公式サイトより抜粋

登録確認機関とは

登録確認機関の定義は以下の通りです。

事業復活支援金公式サイトより抜粋

ですので、例えば以下のケースがそれぞれ継続支援関係にあると言えます。

  1. 税理士先生が顧問でついている個人事業主
  2. 商工会、商工会議所の会員事業所
  3. 銀行から事業性融資を受けている個人事業主

上記例でいうと「継続支援関係にある登録確認機関」として事前確認をしてくれるのは

  • 1の場合は顧問の税理士先生
  • 2の場合は会員になっている商工会または商工会議所
  • 3の場合は事業性融資を受けている銀行

になります。

記載したように「継続支援関係にある登録確認機関」へ事前確認を依頼すれば必要な書類が5.宣誓・同意書だけで良いことになります。

また、基本的に事前確認はテレビ会議システムを使うか対面での方法が求められていますが、「継続支援関係」にあれば電話での実施でも良いとされています。

今後の予定

今後の予定として

  • 1月27日から事業復活支援金の制度詳細の公表と事前確認の受け付け開始
  • 1月31日の週に事業復活支援金の通常申請の受け付け開始

となっています。

事業復活支援金の申請を希望される方は事業復活支援金のサイトから申請IDを入手し登録確認機関に事前確認を依頼する事からスタートするようになります。

※当記事は1月26日時点の情報に基づいて記載しています。

最新情報は事業復活支援金のサイトからご確認ください。

まとめ

「継続支援関係」であれば、事前確認時に用意する書類や移動の為の時間等を大幅に省略する事ができます。

用意する書類や給付条件、給付金額など非常に複雑な支援金になっています。

まずはお一人で悩まずに「継続支援関係にある登録確認機関」へ相談される事をおすすめします。

がんばるあなたの明るい未来を応援しています!

本日もおつかれさまでした!

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