確定申告で還付を受ける(医療費控除編)

創業・副業

確定申告をして税金の還付を受けたいんだけどどうすればよいの?

医療費がたくさんかかった年は

税金の還付が受けれるって聞いたけど。。

かかった医療費をまとめて確定申告をすれば

税金の還付を受けられるよ。

医療費控除という制度になるよ!

医療費控除とは

医療費控除とは納税者が自分や家族の医療費を支払った場合、一定の計算式によって計算した金額を総所得金額から差し引くことができる制度です。

税金は所得金額が多いほど多く支払う事になっているので、正しく確定申告すれば所得を圧縮でき、既に支払った税金の一部が戻ってきます。

医療費控除の計算式は以下のとおりです。

令和3年中に支払った医療費の総額保険金などで補填される金額-【10万円or令和3年中の総所得金額等の5%のうちいずれか少ない方の金額】=医療費控除(最大200万円)

文字が多すぎて意味不明。

わかりやすく説明するから

あきらめないで!

医療費控除を受けるには

医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書を作成し確定申告書に添付して申告をする必要があります。

医療費通知があれば添付のみで大丈夫です。

医療費通知に記載のない支払いがある場合は、治療を受けた人別、病院別に分けて金額を「医療費控除の明細書」に記載して提出します。

医療費控除10万円の壁

でも医療費控除って10万円以上の

医療費の支払いがないと使えないって

聞いた事があるよ?

10万円未満でも使える場合があるよ。

さきほどの計算式にありますが、支払った医療費から引く金額が10万円or令和3年中の総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額で計算する、というのがミソです。

例えば給与収入だけがある人の場合で分かりやすく、キリが良い数字で説明します。

総所得が3,000,000円のAさんの場合

令和3年中の総所得金額等の5%は3,000,000円×5%=150,000円になります。100,000円と比べたとき、100,000円の方が少なくなりますので、この場合は医療費の総額-保険金などで補填される金額-100,000円となります。

総所得が1,500,000円のBさんの場合

令和3年中の総所得金額等の5%は1,500,000円×5%=75,000円になります。100,000円と比べたとき、75,000円の方が少なくりますので、この場合は医療費の総額-保険金などで補填される金額-75,000円になります。

という事で医療費の支払いが100,000円以上のない人でも医療費控除が使える可能性があります。

なるほど!

そういう事だったんだね!

でも入院して保険金がたくさん

出ていたらさすがに医療費控除は申告できないよね。

税金の還付はあきらめよう。。

あきらめないで!

保険金がおりていたとしても

使える場合があるよ!

保険金がおりていた場合

民間の保険に入っていれば、入院したら保険金が下りる場合があります。

以下の条件で説明します。

  • Cという病気にかかり入院
  • その入院に対して200,000円の保険金が出た
  • Cという病気での入院にかかった費用は50,000円
  • Cという病気以外の年間医療費が150,000円

50,000円+150,000円=200,000円医療費かかってるけど

保険で200,000円戻ってきてるんだから医療費控除は無理でしょ。

この場合であれば該当するよ!

保険金が入ってきたときはその給付の目的となった医療費の金額からのみ差し引けば良い事になっています。

上記の例で説明すると、病名Cの入院にかかった費用は50,000円です。

保険金は病名Cの入院に対して出ているので、200,000円戻ってきても1,000,000円戻ってきても病名Cの入院にかかった費用50,000円のみをかかった医療費からはずせばよいだけになります。

ですので計算は150,000円+50,000円-50,000円=150,000円をかかった医療費として計算できます。

医療費控除計算例

前述のBさんが病名Cにかかって保険金を受けた場合の医療費控除は以下の通りです。

  • 支払った医療費200,000円
  • 保険金で補填される金額50,000円
  • 差引金額150,000円
  • 所得金額の合計額1,500,000円×0.05=75,000円
  • 75,000円と100,000円を比べて75,000円の方が少ないので
  • 150,000円-75,000円=75,000円が医療費控除の額になります。

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

また医療費控除の対象には通院費用(タクシー代や公共交通機関を使用した場合)やPCR検査費用(医師等の判断により受けた公費負担でない部分)も対象になります。

自己判断でPCR検査を受けるものは対象になりませんが、その結果が「陽性」であり引き続き治療をおこなった場合には医療費控除の対象になります。

治療目的の為に購入した市販の風邪薬も対象になります。しかし、風邪予防の為に購入したビタミン剤は対象になりません。

ざっくりいうと予防は対象外、治療は対象、といったところでしょうか。

まとめ

医療費控除の対象となるものは令和3年中に実際に支払った金額のみです。

未払いとなっているものは支払うまでは医療費控除の計算に入れてはいけません。

家族が入院した場合や通院した場合、多額の医療費がかかるケースがあります。

かかった医療費を計算して、確定申告をすれば納めた税金が還付されます。

税金の還付を受けるチャンスがあっても、自ら動かなければ還付は受けられません。

税務署から連絡がくる事はありません。

サラリーマンが確定申告で還付を受ける事のできる数少ない制度になっています。

該当される方はぜひチャレンジしてみて下さい。

ご自身での確定申告が難しい場合は最寄りの税務署へご相談ください。

がんばるあなたの明るい未来を応援しています!

本日もおつかれさまでした!

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