事業復活支援金はいつから申請開始ですか?

創業・副業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となりうる、事業復活支援金の概要について説明します。

せっかく創業したのにコロナの影響で

思うように売上があがらないよ。。

コロナ感染症の影響を受けた事業者が使える支援金の概要が発表されたので

説明していくよ。

こちらの記事では個人事業主が事業復活支援金を申請するためにはどのような準備が必要か、いつから申請が始まるのかについて書いていきます。

事業復活支援金とは

まず事業復活支援金は借入金とは異なり、条件に該当する事業者に返済義務はありません。

事業復活支援金は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象になります。

ただたんに売り上げが落ちたという事でなく、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらず対象月の売上が基準月と比べて減少している必要があります。

新規開業した事業者の扱い

事業復活支援金では以下の特例を講じる事を検討している、とのことです。

中小企業庁長官官房総務課 [事業復活支援金の概要について]より抜粋

今後、新規創業者や事業所得でなく雑所得として確定申告している事業者が申請する場合のルールについても追って公表される可能性があります。

支援金の額について

例えば2021年12月の売上が20万円で2020年12月の売り上げが50万円という事であれば売上が60%減という事で「50%以上減少」の枠で該当する、という事になります。

この支援金は50%以上の減少率と30%以上50%未満の減少率で支援金の上限がそれぞれ50万円と30万円になります。

支援金の「上限が」というところがミソです。

減少率と減少した金額の大きさによって支援金の上限の幅の中で多い、少ないという事が起こり得ます。

50%以上減少したとしても支援金が50万円だったり、40万円だったりする事が起こりうるという事です。

より有利になる対象月、基準月を選択されると良いかと思います。

さきほど説明したように給付額については固定の金額ではなく、売上の減少幅に応じて変動します。

給付額の計算は、基準期間の売上高-対象月の売上高×5です。

基準期間と基準月・対象月について

基準期間とは

  • 2018年11月~2019年3月
  • 2019年11月~2020年3月
  • 2020年11月~2021年3月

のいずれかの期間です。

注意点として、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間である事が求められています。

対象月とは2021年11月~2022年3月のいずれかの月です。基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であることが求められています。

例えば対象月を2021年12月とした場合、基準月は2020年12月となり、基準期間は2020年11月~2021年3月となります。

給付上限額は以下の通りです。

申請に必要な事前確認について

事業者が申請をおこなう場合、登録されている銀行や税理士などの「事前確認機関」に事業実態の確認を依頼することになります。

事前確認機関は復活支援金事務局のWEBサイトで順次公表されます。

なお、「継続支援関係」にある場合は、事前確認の一部を簡略化できます。

「継続支援関係」とは金融機関の事業性融資先や、法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員といったような関係であるとのことなので、当てはまるようであればまずはそちらに相談されてください。

登録確認機関の役割

登録確認機関の役割として書類の有無の確認や質疑応答の形式的な質問のみをおこなう、となっています。

登録確認機関は「給付対象であるかの判断はおこなわない」「事前確認をもって給付対象になるわけでない」、という事です。

あくまで事前確認のみですので給付の審査は事業復活支援金事務事業事務局が判断することになります。

事前確認について

事前確認で聞かれる主な事は以下の通りです。

  1. 「申請ID」電話番号等の確認【申請IDは支援金のサイトから取得できます。
  2. 「継続支援関係」の有無の確認
  3. 実施方法、確認の種別、事前確認の対価の確認
  4. 本人確認
  5. 確定申告書の控え、帳簿書類、通帳の有無の確認
  6. 帳簿書類と通帳のサンプルチェック(登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認)
  7. コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
  8. 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
  9. 登録確認機関が事前確認通知番号を発行【発行後に申請者はマイページより申請可能になります】※事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。

以上の確認が完了したのち、申請者のマイページにて補助金事務局に本申請ができるようになります。

なお、継続支援関係にあれば上記4~6は省略可能となっています。

今後の予定

今後の予定として

  • 1月24日の週に事業復活支援金の制度詳細の公表と事前確認の受け付け開始
  • 1月31日の週に事業復活支援金の通常申請の受け付け開始

となっています。

事業復活支援金の申請を希望される方は事業復活支援金のサイトから申請IDを入手し登録確認機関に事前確認を依頼する事からスタートするようになります。

※当記事は1月20日時点の情報に基づいて記載しています。

1月24日の週に申請要領等を公表する予定との事です。

最新情報は事業復活支援金のサイトからご確認ください。

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