青色申告と白色申告。
二種類の申告方法があるって聞いたけど実際どう違うの?
以前の記事で創業する際の提出書類について説明しました。
▼一人で創業する場合
▼家族以外の従業員を雇用して創業する場合
▼家族従業員を雇用して創業する場合
いずれの場合にも共通するのは「所得税の青色申告承認申請書」を提出する事です。
必須ではありませんが提出される事をオススメしています。
白色でも青色でもどっちでも良いよ。
正しく納税をするんだから清廉潔白なイメージな白色の方が良いよ!
今回は青色申告にした方が良いメリットを説明していくよ!
白色申告でやるのは自由だけど
税額の違いに「真っ青」になるかもね。
本日もよろしくお願いします!
青色申告をするメリット
今回は特に強力だと思う以下のメリットを4つ紹介します。
- 最大65万円の所得控除がある
- 家族への給与を全額経費にできる
- 30万円未満の固定資産を一度に経費にできる
- 赤字が出たら翌年の黒字から赤字分が引ける
最大65万円の所得控除がある
最初に、最大65万円の所得控除がある、についてです。
白色申告とは異なり、青色申告には、「青色申告特別控除」というものがあります。
青色申告特別控除ってなに?
個人事業主の所得税の額は事業所得に応じて変わるよ。
白色なら売上-経費で出た所得に対して税金が計算されるけど
青色ならそこからさらに「青色申告特別控除」がひかれるよ。
要は税金が安くなるって事!
青色申告特別控除は帳簿付けのレベルに応じて
- 10万円【簡易簿記】
- 55万円【複式簿記】
- 65万円【e-Taxまたは電子帳簿保存の実践】
の3種類に分けられます。
例えば55万円の控除だったとして説明します。
白色申告で400万円の所得。
青色申告なら400万円の所得からさらに55万円控除されての345万円が所得となりその分税金が安くなります。
会計ソフトを使えば55万円の控除をとるのはそんなに難しくないのでぜひチャレンジをしてもらいたいです。
家族への給与を全額経費にできる
次に、家族への給与を全額経費にできる、についてです。
青色申告の場合、届出をする事で家族への給与を全額経費にできます。
例えば月額10万円を配偶者に支払った場合について説明します。
白色申告なら控除額は86万円と定額で決められていますが、青色申告なら支払った金額120万円を経費にできます。
これも所得を圧縮することにつながるので税金を安くすることにつながります。
よし!
じゃあ配偶者への給与を1,000万円にして
節税だ!
業務内容や相場からかけ離れた額は考えものだよ。
金額については他の従業員を参考にしてね。
30万円未満の固定資産を一度に経費にできる
30万円未満の減価償却資産を一度に経費にできる、というメリットもあります。
通常、10万円以上するものは減価償却資産として登録をして、その種類ごとに国が定めた法定耐用年数で償却していくことになります。
なので、支払いを一度にすませたとしても、その年にはすべて経費になりません。
しかし、青色申告なら一度に全額経費にすることができる特例があります。
その年に利益が出そうなら12月に30万円未満の資産を複数購入して一度に経費にして所得を圧縮するという選択がとれます。
逆にそれほど利益が出ていないのであれば、通常の償却方法も可能です。
なるほど!
29万円の何かをたくさん買えば
税金の支払いが少なくて済むんだね!
買いまくるぞ!!
買いまくったら手元の資金が減るよ。
税金は減るかもしれないけど無駄な買い物はしないよう
バランスは考えてね。
赤字が出たら翌年の黒字から赤字分が引ける
最後に、赤字が出たら翌年の黒字から赤字分が引ける、というものもあります。
青色申告なら赤字を3年間繰り越せる制度があります。
例えば創業したA年に100万円赤字が出て、次のB年に100万円の所得が出たとします。
白色申告なら、B年は100万円の所得に対して税金を払う事になります。
青色申告ならB年の100万円の所得から前年の赤字100万円を引く事ができます。
100万円-100万円=0万円の所得となるので、他に所得が無ければ所得税を支払う事はありません。
もし2年連続赤字でも額が累積されて引き継がれます。
最大3年間赤字の繰り越しがあります。
白色申告ならいくら赤字が出ても、その年の所得税が0になるだけで次の年に繰り越しはできません。
すごく良いじゃん!
毎年赤字にすれば税金はかからないってことだよね?
赤字こそ最強の節税だ!!
赤字という事は全然儲かっていないという事だよ。
開業して赤字を目指すのは本末転倒だよ。
実際に比べてみます
以下の条件だったとして、青色申告と白色申告でどれだけ所得税が変わるかを見ていきます。
- 売上5,000,000円
- 経費2,520,000円【配偶者への支払い・減価償却費計上前】
- 配偶者に月100,000円の給与を支払っている
- 12月に200,000円のエアコンを購入した(100%事業用。法定耐用年数は6年)
- 所得控除は基礎控除480,000円のみ
▼白色申告の場合
2,480,000円-860,000円(専従者控除)-5,550円(減価償却費1カ月分)-480,000円=1,134,450円
課税される所得金額は1,000円未満切り捨てなので1,134,000円
1,134,000円×5%=56,700円(所得税)
となり白色申告の場合の所得税は56,700円となります。
▼青色申告の場合
2,480,000円-1,200,000円(専従者給与)-650,000円(青色申告特別控除)-200,000円(減価償却費【即時償却】)-480,000円=▲50,000円
マイナスはないので0円になります。
所得0円の場合は所得税は発生しません。
青色申告の場合の所得税は0円となります。
同じ条件にも関わらず納める税金が56,700円安くなりました。
まとめ
以上のように青色申告は白色申告と比べて税金面で有利な事が多くあります。
創業してたくさん稼いだとしても、制度を知らなければ税金はたくさんとられます。
税金の仕組みは毎年変わりますので詳細はお近くの税務署や税理士に聞かれる事をオススメします。
青色申告のメリットを最大限活用して正しく節税をおこないましょう。
がんばるあなたの明るい未来を応援しています!
本日もおつかれさまでした!
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