開業に必要な届出について【家族従業員あり】

創業・副業

開業するのに何か届出が必要なのでしょうか?

▼前々回の記事では誰も雇わず一人で創業する場合の申請書類について説明しました。

▼前回の記事では家族以外の従業員を雇用する場合の申請書類について説明しました。

今回は家族従業員を雇用する予がある方の申請書類について説明していきます。

自分と配偶者の二人で開業予定だよ。

配偶者も従業員になるの??

家族に給与を払う事もできるけど一定の条件があるよ。

今回も管轄の税務署への提出書類について説明していくよ!

本日もよろしくお願いします!

今回のように家族を雇用し給料を支払う予定がある場合は、前回の記事の書類に加えて税務署への提出書類がありますので説明していきます。

前提条件

必要な書類はその事業内容によって多少変わってきますが、今回は以下のようなケースでの必要書類について記載していきます。

  • 法人でなく個人事業主として開業
  • 代表者はCさん
  • 小売業を予定しており所得の種類は事業所得
  • Cさんは結婚している
  • 配偶者を専従者として雇用予定
  • 店舗は借りず自宅で開業

このようなケースですと税務署に提出する申請書類は以下のようなものになります。

必要書類名について

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 給与支払い事務所等の開設届出書
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  5. 青色事業専従者給与に関する届出書

家族以外の従業員を雇用する時と比べて

5が増えたね!

代表者一人の場合は1,2。

家族以外の従業員雇用の場合は1,2,3,4。

家族従業員を雇用する場合は1,2,3,4,5

今回は5について説明していくよ!

個人事業の開業・廃業等届出書/所得税の青色申告承認申請書についてはコチラをご覧ください。

給与支払い事務所等の開設届書/ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 についてはコチラ

青色事業専従者給与に関する届出書について

青色事業専従者給与に関する届出書について説明していきます。

これは

「家族に給与を払うのでそれを経費として認めてください!」

という届出書になります。

個人事業であれば家族と一緒に経営をしていく、という場合も多くあります。

原則として家族間のお金のやり取りは経費にはできませんが青色申告であれば経費にする事ができます。

難しい言葉で言うと、

「生計を一にする家族や親族への給与を経費として計上できる」ようになります。

生計を一にする、という事は一つの財布で生活している、という事です。

家族従業員の場合は、他の従業員と区別して「専従者」とよばれ、その専従者に支払う給与は「専従者給与」とよばれます。

呼び方は一般の従業員とは異なりますが、給与から源泉徴収をする必要があるという点では一緒です。

まず給与所得の源泉徴収税額表から天引きする金額を調べます。

例えば社会保険料等控除後の月額給与が93,000円なら390円天引きします。

  • 給与93,000円
  • 源泉所得税390円
  • 専従者へ渡す金額92,610円

となります。

今回の事例のCさんは配偶者を専従者とする予定ですので、Cさん分の源泉所得税を預かり、納付する必要があります。

納期の特例の申請書を出す事で半年に一回で済むようになるので必ず出しておきましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書に記入する内容は以下の通りです。

  1. 納税地
  2. 氏名
  3. 職業
  4. 屋号
  5. 適用を受ける年月
  6. 青色事業専従者給与
  7. 使用人の給与

などです。

【納税地】は開業届で納税地とした住所を記載して下さい。

今回のCさんは自宅での事業なので自宅住所を記入します。

【氏名】は個人名です。

【職業】【屋号】などは前回の記事を参考にしてください。

【適用を受ける年月】には〇月〇日以降の~支給に関しては次のとおり定めたので届け出ます、とします。

【青色事業専従者給与】専従者について記入してください。仕事内容や給与額などです。

ここに給与額を記入するようになりますが、相場からかけ離れた給与額を記入すると認められない場合がありますので注意してください。

専従者給与として記入した金額以内であれば毎月好きなように給与額を決定してかまいません。

例えば100,000円と記入し認められた場合、売上や仕事量に応じて70,000円でも80,000円でも専従者給与を支払っても良いのですが、100,000円を超える専従者給与を支払った場合は認められませんので注意をしてください。

さきほどの源泉徴収税額表を見てもらいたいのですが給与が88,000円未満なら所得税がかからず、源泉徴収事務が発生しません。

ですので、こういった点も検討のポイントになります。

【使用人の給与】他に従業員がいれば記入してください。

Cさんは配偶者以外の従業員はいないので空欄で結構です。

ちなみにマイナンバーを記入する欄はありません。

以上の申請書は、最寄りの税務署や国税庁のHPから入手することができます。

まとめ

記載したように

  • 法人でなく個人事業主として開業
  • 代表者はCさん
  • 小売業を予定しており所得の種類は事業所得
  • Cさんは結婚している
  • 配偶者を専従者として雇用予定
  • 店舗は借りず自宅で開業

という条件であれば税務署への届出は基本的には5種類で大丈夫です。

家族従業員に給与を支払う予定のある方は開業される際に合わせて提出をしておきましょう。

よく、書類を提出したかどうか忘れた、金額をいくらで提出したか忘れた方がいらっしゃいますので、こちらも税務署の受付印を押してもらって控えを手元に残しておくことをオススメします。

がんばるあなたの明るい未来を応援しています!

本日もおつかれさまでした!

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