開業するのに何か届出が必要なのでしょうか?
▼前回の記事では誰も雇わず一人で創業する場合の申請書類について説明しました。
今回は家族以外の従業員を雇用する予定がある方の申請書類について説明していきます。
正社員を雇う予定はないよ。
アルバイトを2~3人雇うだけだから特に書類は必要ではないのでは??
アルバイトを雇用する場合でも追加で必要な書類があるよ。
今回も管轄の税務署への提出書類について説明していくよ!
本日もよろしくお願いします!
今回のように自分以外の人を雇用する予定がある場合は、前回の記事の書類に加えて税務署への提出書類がありますので説明していきます。
前提条件
必要な書類はその事業内容によって多少変わってきますが、今回は以下のようなケースでの必要書類について記載していきます。
- 法人でなく個人事業主として開業
- 代表者はBさん
- 小売業を予定しており所得の種類は事業所得
- Bさんは結婚しておらず子どももいない
- アルバイトを3名程度雇って事業をする予定
- 店舗は賃貸
このようなケースですと税務署に提出する申請書類は以下のようなものになります。
必要書類名について
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 給与支払い事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
一人で創業する時と比べて
3と4が増えた!
代表者一人の場合は1と2だけで良かったね。
1と2については前回の記事を参考にしてね。
今回は3と4それぞれの書類について説明していくよ!
▼個人事業の開業・廃業等届出書/所得税の青色申告承認申請書についてはコチラをご覧ください。
給与支払い事務所等の開設届出書について
まずは給与支払い事務所等の開設届出書について説明していきます。
これは
「私は従業員を雇いますよ!」
という届出書になります。
従業員を雇った場合、その従業員の給料から一定のルールに沿って所得税を天引きして、天引きした所得税を毎月納める必要が出てきます。
少し話がそれますが従業員の源泉所得税について説明しておきます。
まず給与所得の源泉徴収税額表から天引きする金額を調べます。
例えば社会保険料等控除後の月額給与が93,000円で扶養が0人の従業員なら390円天引きします。
- 給与93,000円
- 源泉所得税390円
- 従業員へ渡す金額92,610円
となります。
この源泉所得税を毎月の給与をもとに計算して翌月10日までに銀行や郵便局から納める必要があります。
今回Bさんは3名雇用予定との事ですので、これを3名分計算する作業が毎月発生します。
話が少しそれましたが、給与支払い事務所等の開設届出書は従業員を雇用してから1カ月以内に届けるという事になっています。
一度出しておけば、それ以降に従業員の人数が増えたり減ったりしても出しなおす必要はありません。
記入する内容は以下の通りです。
- 住所地
- 氏名
- 開設日
- 届出の内容及び理由
- 従業員数
などです。
【住所地】は事務所や店舗の所在地を記入してください。
今回のBさんは店舗での事業なので店舗住所を記入します。
【氏名】は個人名です。
【開設日】は給与の支払いを始めた日、もしくは支給予定日を記入してください。
【届出の内容及び理由】には開業にチェックをつけて、責任者名などを記入してください。
【従業員数】には人数を記入してください。
代表者のマイナンバーを記入する欄もありますのでご注意下さい。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について
次に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書についてです。
これは
「毎月源泉所得税を納めるのは大変なので半年に一回にして下さい!」
という書類になります。
従業員を雇用したら毎月源泉所得税を納める義務が発生すると書きましたが、これを半年に一回にできます。
半年に一回なら納める税金が少なくなるの?
ラッキー!!
納める回数が減るだけで税金は一緒だよ。
毎月納めるのを貯めて貯めてまとめて払うという事だよ。
しかも従業員から預かる税金なので元々事業主の負担はないよ。
ただし条件があって雇用する従業員が9名以下でないとこの特例は適用されません。
10名以上の事業所は毎月納付になります。
Bさんの場合は従業員が3名なのでこの申請書を提出したら事務作業が簡単になります。
1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を翌年の1月20日までに納めます。
提出期限は特に定められていませんが、提出した月の翌月から適用される事になります。
例えば3月に提出したら1月、2月、3月分は毎月納付、4~6月分をまとめて7月10日までに支払い、という流れになります。
記入する内容は
- 事務所等の所在地
- 給与支払い事務所等に関する事項
などです。
【給与支払い事務所等に関する事項】には提出する前の給与支払い実績があれば記入してください。
ちなみにマイナンバーを記入する欄はありません。
以上の2種類の申請書はいずれも、最寄りの税務署や国税庁のHPから入手することができます。
まとめ
記載したように
- 法人でなく個人事業主として開業
- 代表者はBさん
- 小売業を予定しており所得の種類は事業所得
- Bさんは結婚しておらず子どももいない
- アルバイトを3名程度雇って事業をする予定
- 店舗は賃貸
という条件であれば税務署への届出は基本的には4種類で大丈夫です。
従業員を雇用する予定のある方は開業される際に合わせて提出をしておきましょう。
がんばるあなたの明るい未来を応援しています!
本日もおつかれさまでした!
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