開業するのに何か届出が必要なのでしょうか?
副業として仕事の合間にやっていたものが本業の収入なみに増えてきたので仕事をやめる
仕事をやめたけど再就職はせずに、今までの経験を活かして自分で独立して事業をおこないたい
などなど
そのような場合どこかに何か届出が必要なのでしょうか?
そこで今回は開業に必要な届出について説明していきます。
収入があっても特に何もしていないよ?
どこにもバレてない秘密の収入だから今後も何もしなくて良いよね?
今回は管轄の税務署に提出書類について説明していくよ!
本日もよろしくお願いします!
▼以前の記事「副業をしたら確定申告が必要ですか?」
にも記載しましたが、一定の条件に当てはまれば税務署へ確定申告をする必要が出てきます。
一方、今回のように開業することが決定している場合は事前に税務署へ提出書類がありますので説明していきます。
前提条件
必要な書類はその事業内容によって多少変わってきますが、今回は以下のようなケースでの必要書類について記載していきます。
- 法人でなく個人事業主として開業
- 代表者はAさん
- 小売業を予定しており所得の種類は事業所得
- Aさんは結婚しておらず子どももいない
- 従業員を雇用する予定はなくAさん一人でできる事業規模
- 店舗は借りずに自宅でおこなう事業
このようなケースですと税務署に提出する申請書類は以下のようなものになります。
必要書類名について
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
これだけで良いの?
代表者一人の個人事業主はこれだけで良いよ!
それぞれの書類について説明していくよ!
個人事業の開業・廃業等届出書について
まずは個人事業の開業・廃業等届出書について説明していきます。
これは読んで字のごとく
「個人事業主として開業をします!」
という届出書になります。
この届出書は開業してから1カ月以内に届けるという事になっています。
もし過ぎてしまっていても特に罰則はありませんので継続して事業をおこなうのであれば提出しておきましょう。
記入する内容も難しい事はありません。
- 納税地
- 氏名
- 個人番号(マイナンバー)
- 職業
- 屋号
- 届出の区分
- 事業の概要
などです。
【納税地】は自宅の住所にする人が多いです。
今回のAさんは店舗での事業ではないので自宅の住所を記入します。
もし店舗での営業をされるのであれば、店舗住所を納税地とすることもできます。
税務署からの書類がどちらの住所に届くかの違いがあります。
もし、店舗と自宅がそれぞれ2つの税務署の管轄にまたがる場合、納税地に記載した住所にある税務署が管轄の税務署になります。
【職業欄】には事業内容を簡潔に記入しましょう。小売業や整体という感じになります。
【屋号】を記入する欄もあるのでお店の名前は決めておきましょう。
【届出の区分】は開業を選択します。
【事業の概要】には事業内容を詳しく書いていきます。
所得税の青色申告承認申請書について
次に所得税の青色申告承認申請書についてです。
これは
「青色申告します!」
という書類になります。
個人事業主の確定申告には「青色申告」と「白色申告」の二種類があります。
税金が安くなる特典が多く受けられますので開業届と一緒に提出される事をオススメします。
この申請書は開業日から2カ月以内に提出をしなければなりません。
こちらは開業届と異なり、一日でも過ぎてしまったら青色申告の特典を受けるのを1年待つ事になるので開業届と一緒に提出される事をオススメします。
記入する内容は
- 納税地
- 氏名
- 職業
- 屋号
- 屋号のある所在地
- 所得の種類
- 青色申告を受けたことの有無
- 簿記方式
- 備え付け帳簿名
などです。
納税地から屋号までは開業届に記入した内容と一緒になります。
【屋号のある所在地】には店舗があるのならその住所を記入します。
【所得の種類】では事業所得を選択します。
【青色申告を受けたことの有無】は初めて開業される場合は当然【無】になります。
【簿記方式】ですが、青色申告の中にも簡易な帳簿付けで良いものと複式簿記でつけないといけないものがあります。
大学ノートなどで簡易な帳簿付けをされる方は【簡易簿記】を
会計ソフトなどを使用し複式簿記で帳簿付けをされる方は【複式簿記】を選択してください。
違いは10万円控除か55万円(又は65万円)控除かの違いになります。
【備え付け帳簿名】は受ける控除の種類によって必要な帳簿が異なりますので注意が必要です。
55万円の控除で申請される方(複式簿記にチェックされた方)は
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
※業種により多少異なります。
にチェックをつけましょう。
10万円の控除で申請される方(簡易簿記にチェックされた方)は
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
※業種により多少異なります。
にチェックをつけて申請して下さい。
以上の2種類の申請書はいずれも、最寄りの税務署や国税庁のHPから入手することができます。
郵送でも申請はできますが、手元に控えを残しておいた方が良いので郵送される場合は返信用封筒を同封しておきましょう。
直接税務署に行かれる方も必ず税務署の受付印を押してもらった控えを手元に残しておきましょう。
開業届の控えなどは、融資や補助金の申請時、最近ではコロナの支援金など事業を継続していく際に必要な事が多いのでしっかり保管しておきましょう。
まとめ
記載したように
- 法人でなく個人事業主として開業
- 代表者はAさん
- 小売業を予定しているので所得の種類は事業所得
- Aさんは結婚しておらず子どももいない
- 従業員を雇用する予定はなくAさん一人でできる事業規模
- 店舗は借りずに自宅でおこなう事業
という条件であれば税務署への届出は基本的には2種類で大丈夫です。
青色申告の事業所得で開業をすると、白色申告や雑所得での申告と比べて税金面で大きな優遇を受ける事ができます。
難しい申請書ではないので開業される際には必ず提出をして、賢く節税をしましょう!
がんばるあなたの明るい未来を応援しています!
本日もおつかれさまでした!
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