個人事業主・中小企業・創業希望者の支援をおこなう仕事をしています、スポンジさんです。
「創業に向けて勉強をしたり、研修を受けたりしています。研修費や書籍代がかかっていますが、創業前なので経費になりませんよね?」
そんな方のために個人事業主や創業希望者への支援を10年しているスポンジさんが、創業前に使ったお金は経費になるのかについて分かりやすく説明します!
それでは本日もよろしくお願いします!
創業前からイスを買ったり机を買ったりエアコンを買ったりして準備しているんですが、もしかしてコレって創業してからの方が経費になって税金が安くなったりするんじゃないか、と思うと夜も眠れません。
なんか損してますか?
損はしていないよ!
創業前に発生した経費の扱いについて説明していくよ!
創業前の支出
創業前からコツコツ備品などを購入して準備をする事は特別な事ではありません。
当然支出が発生するのですが、創業するためにかかった費用は一部制限はありますが経費にできます。
なので領収書などをしっかりとっておいてください。
創業前にかかった費用を把握するためとその費用の中身によって会計処理が違ってくるからです。
開業初年度の帳簿をつけ始める際に、
創業する前に準備とかで使ったお金はないですか??
と聞く事になります。
そこで領収書などで費用の中身を見せてもらうことになります。
10万円以上するものは減価償却資産となるので開業費の中には入れません。
また、販売用商品の仕入れ代金も入れられません。
例えば領収書の中身が
- パソコン90,000円
- イス90,000円
- エアコン200,000円
- 机90,000円
- 商品仕入れ150,000円
だったとします。
この内容だと以下の振り分けになります。
- 開業費270,000円(パソコン+イス+机)
- 減価償却資産200,000円(エアコン)
- 仕入れ150,000円
ここで出てくる疑問が、減価償却資産?開業費??という事だと思います。
順に説明していきます。
減価償却資産について
▼減価償却資産については以前の記事でも説明したので合わせてご覧ください。
減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用の全額をその年の費用とせず、使用するにつれて減少したと考えられる価値分のみ、その年の費用とする考え方です。
減価償却の期間は国がその固定資産の種類ごとに決めています。
なのでエアコン200,000円は通常の償却方法であれば6年ですので6年で価値が無くなるよう減価償却をしていきます。
開業費について
一方開業費は費用の「費」がついていますが、繰延資産という資産にあげてもらうことになります。
費用化の方法は5年で均等償却か任意償却どちらかで償却していくことになります。
個人事業主なら好きな方を選べるという事です。
5年で均等償却とは文字通り5年間で同じ金額ずつ減価償却費にする方法です。
任意償却とは0円から開業費の全額までの間で好きな金額をその年の減価償却費とできる償却方法です。
通常は、より所得の調整ができる任意償却で処理するケースが多いです。
任意償却について
任意償却について説明します。
さきほどの金額のケースで説明すると、開業費は270,000円だったですよね。
資産に「開業費270,000円」と載せます。
そして開業年度の所得に応じて
今年は100,000円だけ減価償却費にしようとか
来年もっと所得が多くなりそうだから0円で計上して来年のために費用にできるものをとっておこう、という事ができます。
いつまでさかのぼって開業費にできるのか
これだけ見ると調整ができる開業費がたくさんあった方が何かと便利そうですよね。
それではいつまでさかのぼって開業費として計上できるかについてですが明確な基準はありません。
開業のための費用という事であれば何年前のものでも開業費とすることができます。
ただ、実務上は1年前くらいからのものでなおかつ確実に開業のための費用という証拠があるものだけにしておいた方が賢明です。
まとめ
創業前の準備にかかった支出も事業での費用になります。
なので税金で何か損をするという事はありませんので安心して下さい。
ただし、一部開業費として認められないものがあったりします。
会計処理の判定と創業にかかった費用の根拠とするために領収書等の証拠書類は残しておいて下さいね。
がんばるあなたの明るい未来を応援しています!
本日もおつかれさまでした!
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