副業をバレないようできるのでしょうか?
前回の記事では本業とは別に収入を得た場合どのような手続きが必要なのか について説明しました。
▼前回の記事
以前よりかは副業に対しての考えも変わり解禁されている会社も多くなってきています。
しかし会社の規則で副業禁止になっている場合もあるのではないでしょうか。
そこで今回は会社にバレずに副業をする事ができるのかについて説明していきます。
副業をしたいけど会社に絶対バレたくない!
そんな働き方ができるの?
周りの話を聞くとバレないよ、みたいな声も聞くけど…。
結論から言うと絶対バレない方法というのはないよ。
ただ、気をつける事でバレる確率を下げる事はできるからその方法を説明するよ!
本日もよろしくお願いします!
副業をバレないようにしたいと一言でいっても、その対象により対応の仕方が変わります。
ここでは大きくその対象を
- 友人、同僚にバレないようにしたい。
- 会社にバレないようにしたい。
上記2つに分けてそれぞれの対応を説明していきます。
友人、同僚にバレないようにしたい
まず、副業をしていることを友人、同僚にバレないようにしたいケースの対処法について説明します。
副業は一般的になってきているとは言え、なかには副業に対してネガティブなイメージを持っている人もいるのが現実です。
「〇〇はお金が無いから副業している」
「もしかして人に言えない借金があるのか」
など事実とは異なることが一人歩きしたり、余計な詮索をされる可能性もあります。
そういった事になるのを防ぐためには
- 匿名で顔を出さずに活動できる副業をする。
- 知り合いなどに副業をしている事を言わない。
- 働いている場面を安易にみられるような副業はしない。
という事を徹底すればバレる確率は大きく下げる事ができます。
匿名で顔を出さずに活動できる副業をする
まず、匿名で顔をださずに活動できる副業をする、という事についてですが、メルカリでハンドメイド作品の販売やココナラでスキルを販売する、といった副業があります。
やり取りを全てネットで完結する副業であれば、知り合いにバレる可能性はほぼないといえます。
知り合いなどに副業をしている事を言わない
つぎに、知り合いなどに副業をしている事を言わない、についてです。
友人、同僚ほど近しい人でなくとも、会話の流れでつい副業をしていることを言ってしまうケースも考えられます。
田舎であればあるほど、意外な人物がつながっていたりするものです。
そうした場合、会話の中で
「そういえば〇〇って副業しているの知ってる?」
などとなり、そこから噂が広まってしまいます。
噂は根も葉もないことも加わっていくことが多くあります。
万全を期すなら知り合い程度の人にも副業をしている事は言わない方が良いでしょう。
働いている場面を安易に見られるような副業はしない
最後に、働いている場面を安易に見られるような副業はしない、という事について説明します。
例えば自宅と会社の通り道にある居酒屋などで働けば、交通の便は良く会社の帰りに寄る事ができ都合は良いですが、友人、同僚、知り合いに見られる可能性も上がるのでバレる確率は高くなります。
不便にはなりますが、職場から離れたところでの副業にした方がバレる確率は下がるでしょう。
なぜ会社にバレるのか
では、なぜ、誰にも言っていない、見られてもいないのに会社に副業をしている事がバレるのか?その原因を説明していきます。
本業でA株式会社の会社員、副業でB酒場でバイト、というケースで説明します。
個人の所得税は、所得に応じて決定されます。
個人の住民税も、所得に応じて決定されます。
年末になると、本業で年末調整をおこない源泉徴収票が渡されるかと思います。
本業で1枚。副業で1枚。合計2枚の源泉徴収票が手元にあるはずです。
この源泉徴収票には、あなたがどれだけの収入があるかの記載があります。
実はこれ、それぞれ4枚複写の4枚目を渡されているのです。
4枚複写の上,1枚目、2枚目は住民票がある市役所の税務課にそれぞれの職場から送られています。
なので、市役所の税務課からすれば〇〇さんはA株式会社とB酒場で働いていて、それぞれ収入がどれだけあるかが丸わかりになっています。
正しい所得を把握するために2枚の源泉徴収票で計算してるのか。。
住民税は合計された所得で計算され、その額は本業の経理担当に伝えられます。
経理担当はその毎月決められた額を〇〇さんの給料から天引きしているわけなのです。
経理担当からしたら、
給料は変わっていないのに住民税だけ上がってなぜ??
となって、他に収入がある事がバレるという流れになっています。
住民税の額の変化から気づかれることが多いよ!
会社にバレないようにしたい
会社にバレないようにするため、住民税を自分で納める方法があります。
基本的に住民税は本業からの給料天引き(特別徴収といいます)で納めるようになっています。
これを自分で納付(普通徴収)に変えてもらう交渉を市役所にする、という事をします。
自分で納めれば会社には住民税が増えたことはバレないね!
▼以前の記事でもお伝えしましたが
本業以外の給与収入が20万円を超えれば確定申告の必要が出てきます。
超えなくても住民税の申告が必要です。
20万円を超えている人は確定申告書の二面下の方に「住民税の徴収方法」というチェック欄があります。
そこの自分で納付欄にチェックをつけて提出しましょう。
超えていない人は市役所の税務課に行って住民税の申告が必要なのでその際に、自分で納付したい旨を伝えましょう。
ただし、お住いの市町村によっては、たとえチェックをつけても認められない場合もあるようです。
なので、確実に自分で納付をされたい方は、事前にお住いの市町村の税務課に相談されることをオススメします。
ちなみに僕が住んでいる市では
「本業があるのなら、そこから特別徴収します」
といった説明をされました。
そんなパターンもあるのね。。
明るい未来を応援しています!
本日もおつかれさまでした!
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