副業をしたら確定申告が必要ですか?

創業・副業

副業をしたら確定申告が必要でしょうか?

近年ウーバイーツや個人輸入、仕事終りにバイトなど本業をしながら副業として収入を得る方が増えてきています。

会社の規則で副業がオッケーな所もあれば副業禁止になっている場合もあるのではないでしょうか。

そこで今回は本業とは別に収入を得た場合どのような手続きが必要なのかについて説明していきます。

副業したらたくさん儲かった!

これはどこかに申告した方がよいの?

ばれないからそのままにしていてよいの?

副業をした際の申告のルールは決まっているから説明していくよ!

本日もよろしくお願いします!

本業で会社員をしながらハンドメイド作品などを販売している場合

本業で会社員として働きながら給与所得を得ながら個人で収入を得ている場合。

例えば会社員をしながら休日などにAmazonで仕入れてメルカリで転売する場合、ハンドメイド作品をネットで販売、イラスト制作をココナラを通じて受注などしている場合です。

この場合の所得の種類としては会社員としての給与所得プラス副業での雑所得になります。

給与所得以外の雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

雑所得の計算方法ですが

例えばハンドメイド作品を販売されている方の雑所得の考え方ですが

合計販売額-仕入れなど、その作品を販売するためにかかった経費(材料代、資料代、送料など)=雑所得になります。

この雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

ちなみにメルカリで以前から所有していた物を販売して得た所得は譲渡所得になります。

譲渡所得=収入-必要経費-特別控除50万円です。

譲渡所得には50万円の控除があります。収入を販売価格、必要経費を購入時の価格として計算します。

購入時の価格より安く売った場合、譲渡所得はマイナスになるので所得税・住民税とも課税されません。

なお、 譲渡したものが衣類、家具などのいわゆる「生活用動産」の場合は非課税になるので計算に入れる必要はありません。

本業で会社員をしながら居酒屋などバイトをしている場合

一方本業で会社員として働きながら給与所得を得ながら夜、居酒屋などでバイトをしてそちらからも給与所得を得ているパターンです。

この場合は本業の会社から給与所得、バイト先からも給与所得を得ていると言う事になります。

二ヶ所から給与を得ている方は本業とは別の二ヶ所目の給与収入が20万円を超えなければ確定申告は不要です。

20万円ちょうどなら申告不要です。

逆を言えば20万1円以上のバイト代を得ている方は確定申告が必要という事になります。

ここでの20万円は収入の事になりますので注意が必要です。

例えば、夜のバイトの副業収入が25万円あるけど給与所得控除55万円があるから申告不要だよね、というわけでなく、収入が25万円あるので申告が必要となります。

ふるさと納税などで確定申告をされる方は合わせて申告が必要

ただしふるさと納税をされた方や医療費控除を受けられる方など確定申告で還付を受けようとされる方の場合事情が少し異なります。

本業以外の雑所得20万円超えもしくは副業からの給与収入が20万円を超えていないとしてもその際に合わせて雑所得、給与収入の申告が必要になります。

還付を受けようとするのであれば、収入も漏らさず申告してね、という事です。

確定申告をされる場合は会社からもらえる源泉徴収票が必要になりますので無くさないようにして下さい。

注意点

ここで注意なのですが上記のパターンで申告不要というのは所得税の話になります。

一方住民税の申告は必要になります。

所得税は国税になり、相談先は管轄の税務署です。

住民税は地方税になり、相談先は市役所の税務課などです。

本業以外に所得がありご心配な方は税務署もしくは市役所税務課などでのご相談をおすすめします。

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本日もおつかれさまでした!

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