個人事業主・中小企業・創業希望者の支援をおこなう仕事をしています、スポンジさんです。
「創業をする決意はできた!ただすぐには会社は辞められない。出来る事から徐々に準備をしておきたい。何ができますか?」
そんな方のために個人事業主や創業希望者への支援を10年しているスポンジさんが、創業に向けて今すぐできることについて分かりやすく説明します!
それでは本日もよろしくお願いします!
前回に続いて創業に向けて今すぐできること④について説明します。
こちらも合わせてご覧ください。
簿記を勉強すれば正しい帳簿付けが理解できるんですね!
経費が増えれば利益が減ると。利益が減ったら税金も少なくてすむと。
税金を払いたくないので利益がなくなるよう頑張ります!
本末転倒になってしまうので税金を払えるようにがんばるという視点も大事だよ。
それじゃあ今すぐできることの④を説明するよ!
健康を意識した生活をする
創業して個人事業主になると、社会保険の種類が変わり、補償内容も変化します。
補償が薄くなるので自身の健康には今まで以上に気を付けましょうというお話です。
まずは健康保険の違いについて説明します。
今まで、会社員だった方は協会けんぽもしくは組合健保と厚生年金保険の組み合わせで保険料も半分会社が払ってくれていました。
協会けんぽは主に中小企業の会社員が被保険者で、健康保険組合は大企業の会社員が被保険者です。
しかし創業して個人事業主として開業すると国民健康保険と国民年金の組み合わせに変わります。
会社員時代、つまり協会けんぽ加入者であれば病気やケガをして仕事を連続して3日以上休み、十分な給料を受け取れない場合、4日目から最長1年6か月間傷病手当金が支給されますが、創業して国民健康保険になればその制度はありません。
傷病手当金1日あたりの支給額は、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3です。
大体月収の2/3が支給されると思ってください。
つまり、会社員であれば仕事ができない状態になったとしても社会保険から傷病手当金という形で支給がありますが、個人事業主が病気やケガで働けなくなれば、売上を立てる事も困難ですしその間社会保険からの支給はないということになります。
続いて労災保険についてです。
会社員なら業務中のケガであれば労災が適用されます。
適用されれば、労災病院などでの直接療養の給付が行われます。
さらに業務上または通勤によるケガや病気で休業し賃金を受けない日が4日以上ある場合、4日目から給付基礎日額の60%相当額が休業補償給付として支給されます。
しかし、個人事業主になれば特別加入制度を除いて労災保険に加入する事ができません。
つまり業務中のケガや病気も自己責任になり誰からも何も補償がありません。
業務中や業務外の病気やケガなどで長期入院してしまった場合、会社員の時に加入していた社会保険では補償されていたものが個人事業主になるとなくなります。
以上の事から業務中はもちろんの事、日頃の生活でも自分の体や健康を大事にする事が必要です。
創業までの期間で体に良くない生活習慣があれば改善をしておきましょう。
また体に不調があるものの後回しにして病院などに行けていないのであれば創業までに診てもらいましょう。
個人事業主は体が資本です。意識をすればすぐに取り掛かれますので日頃の生活から運動、食生活など健康を意識した生活をしましょう。
明るい未来を応援しています!
本日もおつかれさまでした!
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