個人事業主・中小企業・創業希望者の支援をおこなう仕事をしています、スポンジさんです。
「創業をする決意はできた!ただすぐには会社は辞められない。出来る事から徐々に準備をしておきたい。何ができますか?」
そんな方のために個人事業主や創業希望者への支援を10年しているスポンジさんが、創業に向けて今すぐできることについて分かりやすく説明します!
それでは本日もよろしくお願いします!
前回に続いて創業に向けて今すぐできること③について説明します。
こちらも合わせてご覧ください。
なぜ自分が創業するのか、理由を明確にしておく事が重要なんだと前回の記事で理解しました。
僕の創業しようと思った動機は鮭とハチミツの値段を気にせず端から端まで買いたいと思ったからです。
この店で一番高い鮭とハチミツを下さいって言うのが夢ですね。
そのくらい気持ちが強いって事は逆に良い事かもね。
それじゃあ今すぐできることの③を説明するよ!
簿記の勉強をする
会社員であれば支払う税金を確定する作業は年末調整として経理担当の人が代わりにやってくれます。
年末になると、保険料の支払い証明書などを会社に提出される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
経理担当の人は年末調整という作業を通してあなたにかかる正しい所得を出して正しい税金を計算しています。
一方、創業すると自身の年末調整をする事はなくなりますが、従業員の年末調整や、ご自身で確定申告をおこなう事になります。
個人事業主となった場合1月1日から12月31日までの所得に対して税金がかかります。
法人として創業された場合の決算月は例えば3月から翌4月までとか自分で決められますが、個人事業主の場合は1月から12月と決まっています。
そこで正しく所得を計算するために売上、各種経費を科目ごとに帳簿付けをおこない計算する必要があります。
帳簿付けには一定のルールがあります。一定のルールを学ぶのに役立つのが簿記の知識です。
一例として減価償却という考えを説明します。
減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用の全額をその年の費用とせず、使用するにつれて減少したと考えられる価値分のみ、その年の費用とする考え方です。
例えば100,000円以上のものを購入した場合一度に経費にできず、法定耐用年数という国が定めた期間で各年の経費とするというルールがあります。
この法定耐用年数は種類ごとに国が一覧で示しています。
例えば600,000円の新車の軽自動車【法定耐用年数4年】を1月に購入した場合最初の年に減価償却費という経費にできる金額は
600,000×0.25=150,000円
となり、残りの450,000円は翌年以降に繰り越しになります。
なお、300,000円未満の資産であれば一度に経費に算入できる特例もありますが、基本的には法定耐用年数で順次償却していくと覚えておきましょう。
家賃なども経費にできますが、一部を事務所として使用しているなどの条件があります。その場合は家賃の全額ではなく、面積の割合などで按分します。
例えば広さ40㎡家賃80,000円の賃貸アパートで事務所機能を持たせている部屋の面積が10㎡の場合、家賃も同様の割合である4分の1の20,000円を経費とする、という考え方ができます。
水道光熱費や通信費などでも同様の考え方ができます。
注意点として、白色申告では300,000円未満の資産を一度に経費に算入できる特例は使えません。また、事業に必要な支出の按分割合ですが、業務での使用割合が50%以上のものでないと経費算入できません。上記アパートの場合だと割合が25%ですので白色申告の場合認められない、という事になります。
ですので白色申告と青色申告を比べた場合、青色申告の方が節税に効果的という事になります。
さらに青色申告には550,000円or650,000円の控除もありますのでさらに税金を抑える事ができます。
今後創業される方は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出し、青色申告として開業されることをオススメします。
帳簿付けは税理士に任せる事もできますが、その分費用がかかります。
全て丸投げするのではなく、自分の事業の数字の内容については知っておかれたほうが良いでしょう。
少し横道にそれましたが、創業まで期間があるのであれば一度簿記を勉強されることをオススメします。
簿記は1級までありますが、日商簿記3級の知識があれば小規模な事業者であれば基本的な事は一通り理解できるようになるのでおすすめです。
せっかく勉強をするのなら資格取得というゴールを設定するとモチベーションが維持できます。
簿記を勉強する事は経費を正しく理解する事につながります。
正しい帳簿付けをおこない正しい節税をおこないましょう。
明るい未来を応援しています!
本日もおつかれさまでした!
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